隣地境界沿いの塀や擁壁2(対処法は土地購入時に確認すべき)

・控え壁のない1.2mを超えるコンクリートブロック塀の扱い
板橋区前野町の家では、既存のコンクリートブロック塀がありました。北東側のコンクリートブロック塀は敷地内にあり、北西側のコンクリートブロック塀は境界線に立つ隣地との共用の塀でした。コンクリートブロック塀には様々な基準がありますが、まず最初に確認するのは、その塀が1.2mを超えているかどうかです。1.2mを超えている場合は、長さ3.4m以下ごとの控壁(高さの5分の1)が必要とされ、これがない場合は、現行法規違反となり、取り壊しや現行法規に適合するようにすることを、確認申請時に求められます。

今回は1.2mを超え控え壁が不十分な現行法規不適格なコンクリートブロックでした。
(右の写真が北東のコンクリートブロック塀。左の石貼りが北西側のコンクリートブロック塀)

・違法コンクリートブロックの対処法
北東側のコンクリートブロック塀は、敷地内のものであり、隣地側にも塀があることで必要ないと判断し取り壊すことにしました。北西側のコンクリートブロック塀は擁壁を1.2mまで低くして控え壁がいらない状態にする。低くする工事の時に必要な鉄筋が入っているかどうかを確認する。という方針が、施主・構造事務所との協議で決まりました。

・共有の塀の工事にはお隣の許可が必要
隣人との共有物なので、工事に当たっては隣人の許可が必要です。今回のケースは今のブロック塀は法規に適合していない危険な状態であることを説明し、ブロックを低くすることに同意いただけました。同意がもらえない場合は、確認申請を出しても許可が出ず、建物が建たない可能性もあります。そうならないためにも、土地購入の際にはブロック塀の有無とその処理の仕方を売主にしっかりと確認するべきだと思います。

著者情報

角倉 剛
角倉 剛
私にとってのデザイン(設計)は問題解決です。どのような解き方をするかに設計の力点を置いているため、スタイル(モダン和風とか北欧風とか)にはこだわりません。
お住まいになる方の好みとか、建てられる場所の環境に相応しいものを作りたいと思っています。住宅は住まわれる方にとって、好きな洋服の延長のようなものであってほしいと考えています。 詳しいプロフィールはこちら